こんにちは!
大原工務店 総務部新人 天沼です!
最近のマイブームはカラカラのから揚げを作ることです!
片栗粉よりコーンスターチの方がカラカラに揚るんですよ!(^^♪
さて先日、営業の星がお客様とお話ししてたので、ブログにしたいと思います!

そう、何を話していたかというと、
「お隣りさんの植栽が自分の土地にフェンスを越えてきたんですが、切っていいんですか?」というお話をしてました!
改めて、宅地建物取引士の資格を持ってる私がご紹介をしたいと思います!
ちなみに、「お隣さんの木の枝がお家の敷地内に入って迷惑…」「伸びて来た枝は勝手に切ってもいいのかな…?」
という問題は、2023年に民法改正により定められました!!!

結論から言うと、
木の枝は隣人に切り取らせることが出来ます!
ただし、
①竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、
③急迫の事情があるとき。
この場合は土地の所有者は枝を切り取ることが出来ます!
ん~なんだか難しいですよね…(; ・`д・´)
以下では但し書きについて説明していきますよ!(^O^)

ではでは早速…
①竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
について解説します!(*’ω’*)
簡単に言うと「お隣さんにこの日までに枝を切ってくださいね!」
といったにも関わらずその日までに切ってもらえなかった場合です!
この相当の期間にというのは2週間を想定されているそうです!
つまり、2週間以内にお隣さんが木の枝を切らない場合に枝を切除することが出来ます!

続いて、
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
について解説します!!
まず土地の所有者であるか、あるいは竹木の所有者であることを確認するために、
現地調査というものを行います(^^)/
現地調査とは、越境している竹木が誰のものかを尋ねたり、
竹木の所有者に関する情報提供を求めたりすることです!
その場合にも土地の所有者が分からなかった場合に自分で切り取ることが出来ます!
現地調査の内容は他にもありますが、長くなってしまいますので割愛させていただきます( ;∀;)

最後に、
③急迫の事情があるとき。
について解説します!(*’ω’*)
例えば台風で枝が折れてすぐに切除しないと被害が出る危険があるといった状況
など、枝を切除しないと危険が及ぶといった理由などにより
枝を切り取ることが出来ます!!
長くなりましたが、紹介は以上になります!!
どうでしたか?( *´艸`)
民法って意外に「え、こんなことまで定められてるの⁈」
といった内容もあるんです!(笑)
いや~法律って面白いですよね!(^O^)

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最後に、
先日郡山にあるかっぱ寿司に行ってきました!
なんと、期間限定で赤酢だったんです!
正直味の違いは分かりませんでしたが、ちょっと贅沢した気分です(笑)
皆さんはお寿司どのネタが好きですか~( *´艸`)
今度会ったら教えてください~!!