確認済証が発行されました。郡山市喜久田町 新築住宅I様邸。

2019.03.31 (日)
設計 大和田
こんにちは、大原工務店 設計の大和田です。

明日から4月だなんて信じられないなか、
今朝は季節外れの雪が降っていてびっくりしました。

昨日から真冬並みの寒さだとは思っていましたが、まさか雪が降るなんて、、、

早く春らしい日に戻ってほしいですね(>_<)
I様、確認申請おりました。|郡山市 新築住宅 大原工務店のブログ



さて先日、

郡山市喜久田町にて工事が始まるI様邸の確認済証が発行となりました。

確認済証とは??
建築物の工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合しているかを審査し、内容が確認された場合に発行される証書です。

I様邸もきちんと適合していましたので、確認済証が
無事発行となりました(^^)
現地調査もしっかり行います。|郡山市 新築住宅 大原工務店のブログ

大原工務店では、確認申請を申込む前に
お客様の建築予定地をしっかり見させて頂きます。

写真は、工務の加藤が枡までの距離を測っている所です。

その他、電柱はどこにあるか、敷地の高さ、汚水桝や雨水桝はどこにあるのかなどなど、、、

毎回、どのお客様も同じように細かくチェックさせて頂いています。
お隣との高低差には要注意です。|郡山市 新築住宅 大原工務店のブログ
 
こちら、敷地の北側の写真です。

アクロバティックに加藤が登って高さを測っておりますが、この姿からもお分かり頂ける通り、なかなか高い擁壁なんです。

この様に、隣のお宅と高低差がある場合、崖地条例に該当する事があります。

高低差のある土地は沢山ありますが、
一体どこからが崖になるの?と調べてみたところ、
一般的には「2mや3mを超える、硬岩盤(こうがんばん)以外の土質で、30度を超える傾斜のある土地」を崖と言うそうです。


崖地条例はなかなか難しいです。|郡山市 新築住宅 大原工務店のブログ
崖地条例の規制内容は県によって違うみたいですが、
高さ2mをこえる崖に面した敷地で、左図の様に建物をつくる場合は、安全上支障のない2mを超える擁壁を作るか、崖の高さの2倍以上離して建物を建てなければいけないんです。

I様邸でも、この条例に該当する事が分かり、
30㎝地盤部分を上げ、2mの崖規定に該当しないよう対応する事で、申請も問題なく受理されました。

敷地によって、様々な規定があり、毎回勉強になります、、、
I様邸の着工に向けて、今後もしっかり準備していきたいと思います!!
見学会のご案内です。|郡山市 新築住宅 大原工務店のブログ
最後に、、、
見学会のご案内です。

4/13(土)、4/14(日)
10:00~17:00
お客様邸見学会を開催致します。

お引渡し後の新築住宅を見学できる数少ないチャンスですので、この機会に是非ご覧ください♩

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