あなたの周りにも空き家ありませんか?「特定空き家等に対する措置」とは?判断基準や対処手続きについて♪

2015.06.25 (木)
大原工務店
最近ニュースでよく耳にする「特定空き家等に対する措置」という言葉。

これは今年5月より施行された空き家対策措置法により、地方自治体は倒壊の恐れなど危険な状態にある空き家を「特定空き家」として、所有者に修繕や除去を命令するなどの措置を行うということです。

皆様も普段道を歩いていたり、車を運転していたりすると
「古~い家だなぁ。人住んでるのかな~??」 「なんかここ、また地震がきたら倒れそう!?」などと感じる空き家を見かけませんか?

私自身、郡山市内をぐるぐるとまわっていると東日本大震災の影響を受けたであろう今にも倒壊しそうな建物や築何年??と思うような古い空き家を見かけます(^_^;)


それでは「特定空き家」を判断する際の基準や措置の手順について簡単にご説明します(^_^)/

「特定空き家」とは以下の状態にあると認められる空き家と定義されています。

1
そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
2
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

4つの定義をあげましたが、大まかすぎてでわかりにくいと思うので判断基準の例をあげてみますね(^_^)/

「そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態」であるか否かの判断基準
   ①不同沈下や柱の破損などで建物に20分の1超の傾斜がある場合
   ②基礎の破損や腐食・蟻害による土台の欠損による建物の構造耐力上主要な部分の損傷がある場合
   ③柱や梁、筋かいなどの変形や破損、接合ずれにより水平力の安全性が懸念される場合
   ④屋根や外壁、給湯設備やバルコニーが破損により脱落、飛散するおそれのある場合

「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」であるか否かの判断基準
   ①浄化槽の破損や排水の流失などによる臭気の発生がある場合
   ②ごみの放置や不法投棄により、多数のネズミ、ハエ、蚊などの発生がある場合

「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」であるか否かの判断基準
   ①景観法や地域で定める景観ルールに著しく適合しない場合
   ②屋根、外壁などが大きく傷んだり汚れたまま放置されている場合
   ③多数の窓ガラスが割れたまま放置されている場合
   ④立木が建物の全面を覆うほど繁茂している場合
   ⑤ごみが山積みしたまま放置されている場合

「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」であるか否かの判断基準
   ①立木の枝などが近隣に散らばったり通行の邪魔になっている場合
   ②動物が住みつき、毛や羽毛、ふん尿や鳴き声が発生している場合
   ③多数のネズミやハエ、のみやシロアリが発生している場合
   ④施錠されていないなど、建物が不適切な管理である場合



それでは、どのような手順で措置が行われるのでしょう?
特定空き家等に対する措置手順

結局は空き家は所有者の責任と負担で徐却や修繕などをしなければならないということですね。


増加する空き家をめぐっては、家屋があれば土地にかかる固定資産税が6分の1に軽減される住宅用地特例が空き家が放置される原因としてこれまで問題視されていました。
今後は、特定空き家に指定されればこの特例の対象から除外されることになります。


大原工務店では、
郡山市、他周辺にある空き家・空き地の保守・管理サービスをしております(^^)


例えば・・・・・    建物内・外の清掃・ごみ出し
        
立木の伐採・除草剤の散布
        
建物・設備などの破損等チェック・メンテナンス
        
                                         などなどです(^_^)/

 〇ご高齢や、ご多忙などで、お持ちの土地や建物の管理がご自身でするのが難しい方
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