マイナンバーは不動産取引にはどうかかわってくる?不動産協会法定研修会に参加してきました(^^)

2015.12.18 (金)
広報 大原伸子
こんにちは、事務の大原です(*^_^*)

先日、全日本不動産協会の法定研修会があり行ってきました。

今回の研修での注目は「マイナンバー制度への対応」でした。
大原工務店は不動産業もしていますので、不動産取引の際に関わってくるマイナンバー制度は重要ポイントです。


簡単にまとめると、

不動産取引をする際、法定調書作成の為、不動産の売主・貸主・あっせん手数料を受け取った人がマイナンバーの提供を求められる場合があります。

取引 
売買
法定調書
不動産等の譲受けの対価の支払調書
法定調書提出義務者
不動産・不動産の上に存する権利の売買又は貸付けのあっせん手数料を支払った法人と不動産業者である個人
不動産・不動産の上に存する権利の売買又は貸付けのあっせん手数料を支払った法人と不動産業者である個人
マイナンバー提供者
不動産の売主
ん~~、説明って難しいですね~~f(´-`;)ポリポリ

もっと勉強して、みなさんに簡単に理解してもらえる説明ができるようにします!!
全日本不動産協会福島県本部法定研修会inビックパレット
最後に。。。研修のあったビックパレットふくしまではクリスマスの飾り付けがしてありました♪

あと一週間ですね!