農地転用第5条届出書を提出してきました!

2014.08.27 (水)
大原工務店
こんにちは!設計の佐久間です。

ぐずぐずした天気でイヤになりますね~。


本日、市役所に行った所、市役所の入り口に広島の土砂災害の義援金募金箱が設置されてました。

ほんとにわずかばかりですが、私も募金してきましたー。

一日も早い復興をお祈り致します。



さて、なぜ市役所に行ったかといいますと、農業委員会に農地転用の書類を提出しに行ったからでーす☆
農地転用
 農地転用とは・・・・

農地を宅地や駐車場など、農地以外の土地にすることです。

農地を所有者が転用する場合は農地法第4条による農業委員会の許可が必要となります。

農地を所有者以外の方が転用する場合は農地法第5条による農業委員会の許可が必要になります。

農地が市街化区域内にある場合は農業委員会への届出が必要となります。

(郡山市HPより引用)



今回は、土地の売買にかかる農転ですので第5条の届出になります。
書類を作成し、提出してきましたよーε=ε=ε=ε=ε=(o・・)oブーン



転用申請の注意点について

農地は周囲の農地環境や土地改良事業の有無によって区分されています。
農地の区分や転用の目的、事業内容によって転用できない場合もあります。

過去に転用届出済あるいは許可を受けて転用した土地については、「届出受理証明」「許可の条件を履行したことの証明」「許可が取消されていない旨の証明」を受けることになります。

(郡山市HPより引用)


大原工務店でも土地についてお調べ致しますので、

土地についてご相談があればぜひお電話ください!ヨロシク<(_ _`*)X(*´_ _)>ヨロシク