受理通知書(農地転用届出書)を受け取ってきました!

2014.09.03 (水)
大原工務店
こんにちは!設計の佐久間です。

連日、東京の代々木公園での蚊を媒介にしたテング熱のニュースを見ますが、
怖いですね~ (ノД\lll)コワイヨー

さて、昨日は先週提出した農地転用届出書が受理されましたとの連絡をもらい、受理通知書を受け取ってきましたよー♪
受理通知
この受理通知書が発行されない限り、農地転用の効力が発揮されないんですね。

今回は農地法第5条の届出書でしたが、転用には第4条と第5条があります。

どう違うか知っていますか?


農地法第4条は、自分の農地を自分が転用する場合(自己転用)
農地法第5条は、自分の農地を事業者等に売って(貸して)買主(借主)が転用する場合です。

わかりますか?

4条は自分が使う
5条は他人が使う

の違いなんですね (o゚▽゚)o
表紙
中身

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