住宅購入に関する不動産取得時の、夫と妻の登記共有持分について。

2014.07.23 (水)
代表取締役 大原昇

住宅購入に関する不動産取得時の、夫と妻の共有持ち分について。

こんにちは、社長の大原です。
 
住宅購入や、不動産の購入取得時に登記持分の割合を決めますね。

その場合、今朝の日経新聞に

住まいのもめごと「登記持分、妻が半分望む」

という記事が掲載されていたのでご紹介いたします。
登記の持分割合
左の記事は、平成26年7月23日 日経新聞の掲載の記事です。

不動産の登記をする際に、夫婦で購入する場合、登記の持分を妻が1/2を望んでいるという記事です。

登記上の持ち主は1人である決まりはなく、共同で持分を登記することは可能です。 保有割合(登記の持分)は不動産取得時に負担した金額に応じて決まりす。

持分の例は、記事を読んで下さい。

しかしどうしても、妻と夫が持分を1/2にどうしてもしたい場合、二人で半分ずつ金額を払った事にすれば手続きは可能です。
ただし、実際に半分ずつお金を払っていない場合、上記の方法は問題があり、税務上、場合「贈与」とみなされて「贈与税」がかかる場合があります。

ですので、簡単に持分を1/2にしてしますと問題が起きる場合があるので注意が必要になります。

持分を決めるのも税務上、法律上いろいろあるんですね~。

詳しくは、記事を読んでくださいね~(>_<)

(参考 日経新聞 平成26年7月23日 19面 掲載)