2014.07.18

家づくりコラム

消費税増税の経過措置は、平成27年3月末予定です。

大原 昇

代表取締役

大原 昇

おはようございます、社長の大原です。

昨日の夜はの帰りは、スゴイ大雨でした~~。  いや~、まいった②(>_<) さて、今日は朝新聞の折り込みチラシをみていると、ハウジングパーク郡山南のチラシが目につきました。 あ~、消費税が10%に上がるのももうすぐなんだ~。 と考えて、ブログを書いています。 まだ決まったわけではなく「景気の動向を見極めて決断する。」と安倍総理も言っています

増税は避けられないような気もしますね。

左の図の通り、消費税が来年の10月から10%になるとします。

そうなると、

平成27年3月末

までのご契約であれば、

10月を超えても消費税は8%のままでOKです。

ですので、消費税増税前にお考えの方は頭には入れておいた方が良さげなチラシでした~。

その他、住まい給付金・住宅ローン減税の拡充・住宅取得時の贈与税の非課税措置・地域ブランド化事業での最大100万円の補助金、木材利用ポイントで最大30万円のポイントなど②たくさんの使える制度があります。

詳しくは、おいおいブログにUPしていきます~。

消費税増税10%の時の経過措置について。経過措置は平成27年3月末契約分の予定です。

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