2014.09.06

家づくりコラム

小原田S様邸 確認済証をいただいてきました。

私の設計人生?(笑)の中でも、用途地域が二つにまたがっているケースはまだ2回目です。

今回はセットバックもありましたので、土地家屋調査士の先生が、セットバックの測量と一緒に用途地域のわかれる境界までしっかり調べてくださいました!

用途地域ってわかりますか?

【用途地域】は建築基準法ではなく、都市計画法という法律によって定められている地域地区の中の一つなのです。

都市計画法に定められる地域地区

  1. 用途地域
  2. 特別用途地区
    用途地域内で特別の目的のため用途制限を緩和したり、制限・禁止を条例で定めた地域。
  3. 特例容積率適用地区
  4. 特定用途制限地域
  5. 高層住居誘導地区
  6. 高度地区又は高度利用地区
  7. 特定街区
  8. 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区
  9. 防火地域又は準防火地域
  10. 密集市街地整備法第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区
  11. 景観地区又は準景観地区(美観地区の廃止により新設)
  12. 風致地区
  13. 駐車場法第3条第1項の規定による駐車場整備地区
  14. 臨港地区
  15. 歴史的風土特別保存地区(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項)
  16. 第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条第1項)
  17. 特別緑地保全地区都市緑地法第3条)
  18. 流通業務地区流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項)
  19. 生産緑地地区生産緑地法第3条第1項)
  20. 伝統的建造物群保存地区文化財保護法第143条第1項)
  21. 航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項)

むずかしいですねぇ。わたしもよくわかりませんw

用途地域とは
用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類がある。

なお、用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。

となってます。
とりあえず、この用途地域には建てられるもの、建てれない建築物、いろいろな制限があります。

気になる土地等がありましたら、ぜひご相談に来てくださいね♪
どんな建物が建てれるのが、アドバイスできたら!と思います。

今回の申請場所は、いつもとちょっと違いました。

実は、用途地域がニつにまたがってる敷地なんです!

こんにちは、設計の佐久間です。

今週は、小原田S様邸の確認済証をいただいてきましたよー。

先月までは、麦藁帽子をかぶったぬいぐるみが置かれていたスペースを、9月はお月見スペースに変えてみました!

お団子は紙粘土だから食べれませんよー♪

平成30年までの中秋の名月の日付

2014年(平成26年):9月8日
2015年(平成27年):9月27日
2016年(平成28年):9月15日
2017年(平成29年):10月4日
2018年(平成30年):9月24日

今年は9月8日ですね。
きれいな名月が見れるといいなー(ノ∇≦*)

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