更地の状態のⅠ様邸の様子です。
この更地、以前は畑になっていました。
市街化区域内の農地は届出となりますが、
市街化調整区域、非線引き区域などは許可が必要になります。
大原工務店では土地についての疑問にもお答えしますので、
気になる土地や土地のことについて知りたい等のご相談がありましたらお気軽にお問い合わせくださいね♪
土地の地目が農地(畑・田)の所に住宅を新築することはできません。
そのため、郡山市で市街化区域内の場合は、
農業委員会へ農地転用(農地を宅地や駐車場など、農地以外の土地にすること)の届出が必要となります。
今回、数年前に農地転用の届出が出されていたので、
届出が受理されていることの証明書を発行していただきました。
(この届出がないと地目変更が出来ません)
こんにちは!
設計の佐久間です。
設計の佐久間です。
13日は小学校の運動会の予定だったのですが、雨の予報で次の日に順延となってしまいました・・・。
果たして14日の日曜日の空模様はどうでしょうか・・・?!
さて、郡山市昭和Ⅰ様邸新築工事 土地の農地転用の届出が受理されていることの証明申請書が発行されました!
無事、地鎮祭も行われました。
Ⅰ様邸は切り妻の屋根がカッコイイ二世帯住宅です!
私も今から完成が楽しみです((o(´∀`)o))
郡山市昭和Ⅰ様邸新築工事、間もなく着工いたします!