2017.11.08

家づくりコラム

測量が終わりました。 小原田Z様邸新築工事

拡大するとこのように、セットバック部分にあるのがわかります。

このような場合、汚水マスの移動が必要になります。

土地を買うときには、接している道路の幅員が4m以上あるかどうかを確認しないと、思わぬ建築制限がかかる場合がありますので、
「この土地にはどのような建物を建てることができるだろうか?」など、土地についてもお気軽にお問い合わせください♪

セットバックした部分の土地は、建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積には含まれません。

また、セットバック部分に塀や門などを立てることもできません。

今回セットバックした部分には既存の汚水マスがありました。

~・~・~・夜の見学会を開催します・~・~・~

夜でしかわからない部分が見たい!
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夜の見学会。

赤い線が現在の道路境界線です。

現在の道路は中心線から1.365mでした。

 
道路の反対側が宅地の場合、道路の中心線から2mセットバックする必要があります

そのため今回は道路中心線から2mのラインまで0.635mほど後退する必要があります。

赤い線が現況の道路ラインです。

今回、建築するときは、セットバック後の青い線が敷地と道路の境界線なります。

こんにちは、設計の佐久間です。

最近すっかり秋めいてきましたねー。
うちの猫ちゃん達は、寒いのか朝はお布団にもぐって寝てます(*´д`*)

さて、小原田に新築住宅を建築予定のZ様邸ですが、土地の測量が終わりましたー( ・∀・)ノ

建築基準法では幅が4m以上ないと「道路」とは認められません
今回Z様邸は接道している道路が4m未満のためセットバック(後退)が必要となります。

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